その国の未来を、君たちに託す。
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、国際貢献のため開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJT(職場で実務を行う職業教育)を通じて技能を移転する制度です。(平成5年制度創設)
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約27万人在留しています。(平成29年末時点)
技能実習生受け入れのメリット
外国人技能実習制度は、企業にとっても実習生にとってもメリットのある制度です。
1.能力の高い人材
約3倍の応募者から「能力の高い人」を選抜できます。
将来有望な人材として活躍が期待できます。
2.若い力で会社が活性化
日本で技術を取得するという、意識が高く、やる気ある若い人材は、企業を活性化させ他の従業員にも良い影響を与えます。
3.採用リスクの軽減
費用をかけて求人募集をしても採用できなかったり、採用できても短期間で離職してしまうことがありますが、安定して受け入れをすることができます。
4.国際社会に貢献する企業に
外国人労働者を雇用することにより、企業の「国際社会への貢献度」が高まり、国際企業としての信頼を勝ち取れます。
現地視察から実習生導入までの流れ
現地視察
弊社が業務提携している職業訓練校にて外国人技能実習生の教育風景・施設などの現地視察を希望があれば実施いたします。
(渡航・宿泊費は協力会社様ご負担でお願いします)
候補者募集
技能実習生受入の申し込み終了後、送出し機関により現地にて候補者を募集します。
(募集期間は2週間~1ヶ月です)
現地面接
送出し機関による書類選考の中から選ばれた候補者(採用する人数の約3倍程度)の現地面接を行います。
面接人数にもよりますが、1日で面接・合格発表を行います。
希望があれば翌日に家庭訪問や家族説明会なども行えます。
現地教育
①送出し機関の専任講師による日本語教育・マナー教育を約5ヶ月行います。
②当社社員によるビルメンテナンス専門教育を約1ヶ月行います。
教育内容については協力会社様と事前に打ち合わせを行い、希望に沿った内容で実施いたします。
申請書類提出・在留資格認定
「在留資格認定証明書」を作成し、発行されます。
ビザ発給・入国
在留資格認定証明書を送出し機関へ郵送し、送出し機関が査証(ビザ)取得を日本領事館に申請します。
査証取得後、出国手続きを行い出国します
集合研修
入国当日から集合研修施設にて約1ヶ月間(160時間)、日本語・文化・ 風習・法律・道徳などを中心とした講習を組合手動で行います。
技能実習開始
外国人技能実習生と雇用契約を結び、労働関係法令上の「労働者」として企業に配属され、技能実習予定表に沿って技能実習を実施します。
技能実習生受入れにおける各機関の役割
1.求人
【企業様にお願いすること】
・技能実習計画の策定
最初に3年間の雇用責任が企業にあります。外国人実習生を受入れるためにはその実習を行うための「技能実習計画書」を作成し(組合支援)、計画通りに行っていただきます。
2年以降も継続して実習を行うことができるのは、定められた職種の実習を行う場合のみとなります。
実習は採用時及び「技能実習計画」で申請した【職種】で実習を行っていただきます。
他の職種に変更はできず、同じ職種の作業に3年携わらせなければなりません。
実習実施者(企業)の規模によって、また過去の受入れ状況により「優良」認定の有無によって受入れ人数が下記の通り定められています。
申し込みから配属まで約半年お待ちいただきます。(就業に向けた教育を行います。計画をもった申し込みをお願い致します)
・受け入れ可能な人数の把握
仮に、優良認定実施者(企業)が150人の常勤職員の場合、1年目の実習生は20人まで、2年目と3年目の実習性は合わせて40人、更に一時帰国後に再入国した4年目と5年目の実習生を40人、最大合計100人まで受入れることができます。
雇用契約書および技能実習計画に記載された就業場所(自社最大2か所)のみの実習が可能です。
他の企業での実習は、「明確な請負契約」とその場での「指導員の常駐」がなければ実習を行うことはできません。
・その他
※日本人の社員・派遣社員を雇用する以上に「高い法順守」の取り組みが必要です。
※寮を準備する必要があります。(経費は実習生の本人負担)
※ゴミの分別・共同生活や清掃の指導が必要です。
2.面接・外国での集合研修
【企業様にお願いすること】
・面接
面接試験は実習生を内定し、労使契約を結ぶために重要ですので、しっかりとした人選をしましょう。
現地に赴いて面接いただいております。
また、スケジュールが合わない場合も面接を行う場合もあります。
筆記(計算・図形・アルファベット)、体力(腕立、腹筋、スクワット)、適正検査(クレペリン)などを活用した選抜です。
その他
※本邦外(入国前外国)教育(5〜6月)は外国の送り出し機関が行います。
3.入国・集合面接
【組合が行います】
・日本語教育
より実用的な言葉の習得
日本式マナーの再教育
防火・防犯・安全衛生教育
・法的保護講習
入管法
労働関係法令
不正行為への対応方法
・その他
※日本語を6〜7ヶ月間学んで、日本語検定4級レベルとなります。(日常会話をゆっくり話す程度)
4.実習(企業)
【企業様にお願いすること】
・技能実習日誌の作成
実習生の3の「技能実習計画」に基づいて実習を行っていることを証明するために技能実習日誌を作成し、記録していただきます。
・実習の実地
実習は採用時および「技能実習計画」にて申請した【職種】で実習を行っていただきます。(他の職種に変更はできません)
・技能検定
実習生が入国して約10ヶ月目に行われる職種別の技能検定(技能検定基礎2級程度)の実技試験および筆記試験に合格しなければ2年目以降は実習の継続ができなくなります。
技能検定を合格できる技能を習得させる責任が実習実施機関にあります。
(優良実習実施機関であっても、技能検定も随時3級が合格していない実習生は、4年目以降の実習を継続することはできません)
【組合が行います】
・実習時のアフターフォロー
会員企業と実習生を守る徹底監査(3か月に一回少なくとも)コンプライアンスを徹底して導守し、企業と実習生を守ります。
違法外国人就労者の確認36協定の順守。
その他実習生に関する規定の順守。
・日本語検定受験対策
毎年7月と12月の第1日曜日に行われる日本語検定の合格を促進します。
試験申し込みの支援と受験合格者への報奨金支給を行います。
・緊急時の迅速な対応
緊急時など、携帯電話・スマートフォンを使っての通訳によって迅速に対応します。
※一部有料となる場合もあります。
・個人カルテによるケア
実習生一人の個人情報を下記のようにカルテ化し、きめ細やかなケアを致します。
①面接記録・試験結果
②本邦外教育の記録
③入国後1か月の教育記録
④毎月の個人面談記録
⑤日本語検定試験結果